食品衛生管理者養成施設校登録
| 固定リンク 投稿者: 応用生物学部スタッフ
皆様は食品衛生管理者という資格をご存知ですか?食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。この管理者として必要な資格が食品衛生管理者です。簡単に言えば食品を製造する企業などの食品生産現場に必要な資格です。
今年の3月にこの資格の養成施設として本学応用生物学部先端食品コースが登録されました。(東京工科大学のお知らせ: http://www.teu.ac.jp/information/2018.html?id=92) 本年度の入学者以降が対象になります。この資格を持つと食品企業への就職に有利になるのみならず、この資格を持っていれば、将来飲食店を開業しようとする場合、開業に必要な食品衛生責任者として認められます。
飲食店の開業には調理師免許が必要だと思われている人が多いですが、実は食品衛生責任者を届け出ることが必要です。必ずしも調理師が必要な訳では有りません。食品衛生責任者として認められる資格は食品衛生管理者のほか、調理師、医師、薬剤師、栄養士、管理栄養士などが挙げられます。実際は調理師資格を有する人が食品衛生責任者として届けられている場合が多いため、開業には調理師が必要と思う人が多い訳です。
ですので、将来食品企業に進みたい人、あるいは、ケーキ屋さんや料理店など飲食店を目指している人は是非本学応用生物学部に入学してください。これまで残念ながら先端食品コースを卒業しても資格は特に得られませんでした。しかし、これからは卒業すればこの資格がもらえますので是非応用生物学部入学を検討してください。
私はこの養成施設校登録の申請実務に関与しました。申請は国ではなく、大学の所属都道府県なので何回か都庁に足を運びました。
やはり都庁は立派でした。都庁ほどではありませんが、八王子キャンパスの片柳研究所棟も16階建てのきれいな建物です。みなさんも是非この建物で有意義な学生生活を謳歌してください。