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食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設登録校として申請

2017/12/11 | 固定リンク 投稿者: 応用生物学部スタッフ

本学応用生物学部はこのたび食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設登録校として申請を行いました(対象:先端食品コース)。食品衛生管理者及び食品衛生監視員は任用資格*の一つで、資格取得に必要な科目を履修することで任用されるための資格が与えられます。食品衛生管理者は食品衛生に関する国家資格で、乳製品、食肉製品など、食品の製造・加工施設における衛生管理を主に行います。
*任用資格とは在学中に資格取得に必要な科目の単位を修得し、卒業後その職務に就くことにより得られる資格のことです。

食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。このため、この資格があると、食品メーカーの品質管理部門や製造部門への就職が期待できます。食品衛生監視員も任用資格の一つで、食品衛生法の規定に基づき、営業施設の立ち入り検査や食品に関する指導等、食品衛生の確保・監視・改善が仕事ですので、検疫所や保健所といった公務員を目指す学生さんにとっても有用な資格です。

食品衛生管理者は、食品衛生法第48条第6項に規定される次のいずれかに該当する者でなければなりません。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
(3) 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
今回本学応用生物学部先端食品コースで申請したのは(3)の養成施設としての登録です。

これまで先端食品コースを卒業しても任用資格は得られなかったので、食品メーカーや公務員を目指す学生さんにとってとても有益となります。将来これらの就職を目指す受験生の方には朗報となりますので、是非本学の受験を検討されている方は参考にしてみてください。なお、今回の申請は2018年度に1年次に入学し、先端食品コースで必要な科目を履修し、卒業した学生さんからが対象となります。

※食品衛生管理者等養成施設としての登録申請中のため、審査の段階で変更となる可能性があります。正式に登録された際には改めて周知いたします。

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